一般社団法人 日本くん蒸気技術協会

輸出車両・機械及び部品のくん蒸証明事業

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日本からニュージーランドやオーストラリアに輸出される車両、機械及び部品については、クサギカメムシ(学名:Halyomorpha halys 英名:Brown marmorated stink bug (BMSB))が付着して侵入しないように、輸出前のくん蒸の実施などの検疫措置に従う必要があります。

クサギカメムシは、成虫や幼虫がマメ科植物の子実を吸汁して加害するほか、カキ、ナシ、モモ、ブドウ、ウメ、カンキツ、ビワ、リンゴなどの果実も吸汁する害虫で、ニュージーランドやオーストラリアは侵入を警戒しています。
クサギカメムシは、成虫が山間地の建物や製造品の中で寒さを避けて集団で越冬します。屋外で内部に集団越冬したまま車体が輸出され、夏の両国での輸入検査時に覚醒し分散しようとするところを発見されたものと考えられます。

1. 検疫条件の概要

  1. 毎年9月1日から翌年の4月30日までの間(9月1日以降の出港から4月30日までの到着)、輸出される車両、機械や部品は、輸出前にクサギカメムシなどの殺虫処理(熱処理又はくん蒸)を実施する必要があります。
  2. 殺虫処理は両国の検疫当局に認可された海外消毒処理業者(Offshore BMSB Treatment Provider)が行い、輸出者はその処理業者が発行した処理証明書を輸出品に添付する必要があります。
  3. 消毒処理業者は、両国が定めた処理基準に従って処理を行います。輸出者は、個別に輸入者を通じて輸入国検疫当局に当該輸出品に対する消毒内容を確認することをお勧めします。
  4. 普通自動車や小型バスなどは熱処理が義務付けられていますが、建設用重機、農業用車両、クレーンなどの車両、機械類、部品などは、くん蒸処理が求められています。また、これらの措置は中古に限らず新品でも対象になることがありますので、輸入者を通じて輸入国の検疫機関に確認することが重要です。

2. 海外消毒処理業者

次の5社がニュージーランド・オーストラリア両国から海外消毒処理業者として承認されています。 

関東港業株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-17-11
電話:03-3456-1312
メール:info@kan-ko.co.jp
関東燻蒸株式会社 〒231-0813 横浜市中区かもめ町 44
電話:045-622-8864

メール:kanto-f@fancy.ocn.ne.jp
テクノ化成株式会社 〒650-0045 神戸市中央区港島2-1-1
電話:078-306-0363
メール:y.nagato@techno-kasei.co.jp
株式会社ニックン 〒651-0082 神戸市中央区小野浜町 5-11
電話:078-332-9417
メール:k.maruyama@nikkun.jp
共立サニタリー株式会社 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭 4-3-10
電話:092-631-5100
メール:info@kyouritsu-s.co.jp

3. くん蒸の申請

  1. 輸出車両などのくん蒸を行う場所は、くん蒸申請者側で確保していただきます。通常の輸出入植物検疫におけるくん蒸においても同様です。
  2. 荷口の形態(コンテナー積み貨物、ばら積み貨物など)によりリスクが異なるため、措置の内容も異なります。例えば、くん蒸終了から出港までの期間などがそれぞれ細かく定められているので、くん蒸基準も含めて輸入者などを通じて輸入当局に個別に詳細な検疫条件を確認することをお勧めし ます。
  3. くん蒸終了後は輸出者の責任で再汚染防止措置(シートによる被覆など)を講じていただくことになります。
  4. くん蒸会社への申請は、事前にくん蒸会社に相談の上、メールで行って下さい。

エクセル版「消毒申請書」のダウンロードはこちら

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クサギカメムシに関するポスター
(ニュージーランド)

サギカメムシに関するポスター(ニュージーランド)

〔和訳〕クサギカメムシは、家に寄生し、庭を荒廃させ、押しつぶすと悪臭を放ち、駆除することはほとんど不可能な害虫です。 また、私たちの果物や野菜産業を破壊する可能性があります。まだニュージーランドには発生していないので、この状態を保ちたいと考えています。ですから、もし見つけたら殺さないで、捕まえて、写真を撮り、0800 80 9966までお電話下さい。

クサギカメムシの識別に関するポスター
(ニュージーランド)

クサギカメムシの識別に関するポスター(ニュージーランド)